去年2021年5月に障害者差別解消法が改正(令和3年法律第56号)された話を聞いた
これにより行政機関等に加えて、事業者も障害のある人に対して「合理的配慮を提供すること」が義務付けられるとのこと
改正法は、公布の日(2021年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において(2024年6月4日までには)政令で定める日から施行されるらしいので事業側の対応が急がれる
何すれば良いのか、企業の取組みについて調査してみると以下の記事が参考になった
合理的な配慮とは?
障害者権利条約の第二条に言葉の定義がある
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf
7ページ
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
よくわからないが、これまで努力義務だったものが法的義務になるということで、障害者から改善の申し出があった場合に対応しなければならないみたい
これは以前書いたKKさんの論文にあるように、訴訟を起こされ、敗訴する可能性もあると考えられる
このときはWEBサイトが施設(実店舗)と完全に統合されている場合は注意した方がよいと結論づけられていた
どこまでやる?
とりあえずJIS規格(JIS X 8341-3:2016)を参照して、ガイドラインを作成するのがよさそう
古いけど行政機関等が対応する必要になった2016年のときの内閣府の資料を見つけた
https://www.soumu.go.jp/main_content/000438394.pdf
あとはFreeeのアクセシビリティ対応の資料などが参考になりそう
ガイドラインを作成したら、それもとにウェブサイトやアプリの現状をチェックする
現状理解のために施行までにはここまではやっておいた方がよさそう